保健関連

 その1 学校感染症について

 インフルエンザ等の学校感染症に罹患した場合は以下の取り扱いとなります。

学校保健安全法により、学校感染症(別表)に罹患した場合は「出席停止」となります。
学校感染症と診断された場合は学校に連絡をし、医師が指示する期間は登校を控えて十分に休養してください。
回復して登校する際は、新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザについては保護者が「新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザに関する報告書」に記入し、それ以外の学校感染症については、医療機関で「学校感染症による出席停止の報告書」に必要事項を記入してもらい、担任まで提出してください。

↓ クリックしてダウンロードできます。「新入生のしおり」にあるものと同じです。

新型コロナウイルス感染症およびインフルエンザ報告書(PDF)

学校感染症による出席停止の報告書(PDF)

 

 

その2 スポーツ振興センターについて

学校管理下(授業中・部活動中・登下校中等)において発生した災害で医療機関を受診し、医療費の総額が5000円以上(10割)かかった場合、日本スポーツ振興センターに災害給付の申請ができますので、保健室に必要書類を取りに来てください