気象警報発令時について
気象警報については以下に従って対応します。
1.特別警報および暴風警報が(大阪府)大阪市、豊中市、池田市、箕面市のいずれか、もしくは(大阪府)北大阪に発令されたとき
ア) 午前7時以前に特別警報および暴風警報が解除された場合、授業は平常通りに行う。
イ) 午前7時を過ぎて特別警報および暴風警報が解除された場合、授業は警報解除の2時間後より行う。
ウ) ただし、午前10時(4時間授業の日は午前9時)を過ぎても特別警報および暴風警報が解除されない場合、臨時休校とする。
エ) 特別警報および暴風警報が大阪府大阪市、豊中市、池田市、箕面市のいずれかもしくは大阪府北大阪に発令されていないが、住んでいる市町村に発令されたとき、その生徒のみ安全のため出席停止とする。その場合、警報が解除された後の登校については、ア)~ウ)にならう。
2.大阪府教育委員会よりテレビ、ラジオ等で台風に伴う指示があった場合には、上記に規定にかかわらずその指示に従うこと。
3.ア)登校するときは、その日の授業時間割の全部を用意すること。
イ)当日の朝に電話での確認等はしないこと。
なお、考査期間中に臨時休校になった場合、その日の考査は考査期間の最終日の翌授業日に考査時間割通りで実施する。