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大阪府立桜塚高等学校協議会傍聴規則

平成25年7月3日

 

(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立桜塚高等学校協議会(以下、「学校協議会」という)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)
第二条 学校協議会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻までに、学校協議会の会長(以下「会長」という。)の傍聴許可を受けなければならない。
2 傍聴人の数は、会長が定める数を限度とし、傍聴の申請者の数がその数を超える場合は、抽選により傍聴許可を受ける者を決定する。
3 前二項の規定にかかわらず、新聞、テレビその他報道に携わる者(以下「報道関係者」という。)で会長が特に認める者は、会議を傍聴することができる。

(傍聴することができない者)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
一 凶器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者
二 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕その他これらに類するものを携帯している者
三 たすき、ゼッケン、ヘルメットその他これらに類するものを着用し、又は携帯している者
四 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他楽器等を携帯している者
五 酒気を帯びていると認められる者
六 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)
第四条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
一 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
二 私語、談話その他の発言をし、拍手をし、又は騒ぎ立てないこと。
三 みだりに席を離れないこと。
四 飲食又は喫煙をしないこと。
五 携帯電話機、ポケットベルその他の音声を発する機器については、使用できないよう電源を切ること。
六 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)
第五条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りではない。

(違反に対する措置)
第六条 傍聴人がこの規則に違反したときは、会長は、これを制止し、それに従わないときは、退場を命ずることができる。

(傍聴の禁止及び退場)
第七条 会長が傍聴を禁じ、又は退場を命じたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。

(傍聴の制限)
第八条 会長は議事の内容により傍聴を制限することができる。会長が会議の非公開を宣言したときは、傍聴人は会長の指定する場所へ一時退出するか、傍聴を中止し退場しなければならない。


附 則
この規則は、平成25年7月4日から施行する。