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大阪府立桜塚高等学校 学校協議会 実施要項

(設置及び目的)
第一条 大阪府立学校条例第十二条第1項の規定により、保護者等との連携協力、学校の運営への参加の促進及び保護者等の意向の反映のため、学校の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(職 務)
第二条 協議会は次の事項について協議を行い、校長に意見を述べる。
(1) 学校経営計画に関する事項
(2) 学校評価に関する事項
(3) 教員の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見の調査審議に関する事項
(4) その他、校長が必要と認める事項

(組 織)
第三条 協議会の委員(以下「委員」という。)は大阪府教育委員会が任命する。
2 委員は原則6人とし、保護者、地域の住民、その他の関係者、学識経験者を必ず含むものとする。
3 委員の任期は2年とし、原則2回までは再任できるものとする。ただし、平成24年度に任命する委員の任期については、平成26年3月末日までとする。
4 委員の任期中に欠員が生じた場合、委員を補充する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は委員在任中だけでなく退任後も守秘義務を負う。
6 当該年度の委員については、別表のとおりとする。
 
(会 長)
第四条 委員の互選により協議会に会長を置く。
2 会長は協議会を代表し、会務を管理する。
3 会長はあらかじめ事故があるときに職務を代理する委員を指名する。

(事務局)
第五条 協議会の庶務を行うために、協議会ごとに事務局を設置する。
2 事務局長は教頭とする。その他の事務局職員は校長が任命する。

(会 議)
第六条 会議は、会長が招集し議長となる。原則として、校長・教頭(事務局)も出席する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 学校経営計画に関する事項及び学校評価に関する事項については、原則として次の時期に次の内容についての協議を行う。
① 4月~6月:当該年度の学校経営計画に関する事項等
② 8月~11月:当該年度の取組みの進捗確認と改善に向けての意見等
③ 1月~2月:学校による取組みの自己評価を踏まえた学校関係者評価に関する事項及び次年度の学校経営計画策定に向けての意見等
4 保護者から提出された意見書について会議の開催が必要な場合は、上記によらず随時開催することができる。
5 協議会は、会議の円滑な運営のために、必要に応じて学校に、資料の提供、授業見学及び保護者への意見聴取の機会を求めることができる。
6 会議の日程、場所等については、事前に広く府民に周知するとともに、原則として会議を公開する。ただし、個人のプライバシーに関する情報等を審議する場合や公開により会議の目的が達成できない場合はこの限りでない。
7 会議の記録を作成し、会議資料とともに保存する。会議の記録は、広く府民に公開する。ただし、個人のプライバシーに関する情報等についてはこの限りでない。

(保護者からの意見)
第七条 大阪府立高等学校等の管理運営に関する規則第三十六条の七の規定により保護者から申し出られた意見(以下「保護者の意見」という。)に関する事務は、事務局が行う。
2 保護者の意見については、会長が必要に応じてその取扱いを判断する。
3 協議会は、調査審議を通じ、必要に応じて校長に意見を述べる。

第八条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則
1 この要項は、平成24年9月4日から施行する。(各学校協議会で、全委員への委嘱状手交後の任意の日付を設定)

(別表)氏名略

会長
委員(代理)
委員
委員
委員
委員